2026-03-15
相続した不動産は、所有しても空き家になってしまうことが多く、近年では社会問題にまで発展しています。
そのため、基本的には、売却することをおすすめします。
しかし、相続した不動産の売却にはデメリットもあるため、多角的に考えて検討することが大切です。
そこで今回は、相続した不動産を売却するメリット・デメリットや売却のポイントについてご紹介します。
三重県津市を中心に松阪市、鈴鹿市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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まずは、相続した不動産を売却するメリットから見ていきましょう。
不動産を所有すると、思っている以上に時間や労力、金銭面での負担がかかります。
相続した不動産を売却するメリットは、このような負担から解放されることです。
不動産を所有した場合の維持費には、大きく分けて、次の3つがあります。
維持費がどのくらいかかるかはケースバイケースですが、誰も居住していなくてもまとまった金額が必要です。
なお、「特定空き家」とは、景観や安全性、衛生面などから管理が不十分と自治体に判断された空き家のことです。
修繕や撤去などの指導に従わない場合、最終的には不動産を取り壊される可能性もあり、解体費用は所有者に請求されます。
不動産を売却すると、このような維持費が不要になることは、金銭面で大きなメリットです。
不動産を所有した場合、劣化を防ぎ、きれいな状態を維持するために管理が欠かせません。
そのため、定期的に相続した不動産を訪れ、換気や通水、掃除などをおこないます。
不動産を売却すれば、このような手間や労力も不要です。
所有者の管理不足による草木の隣地への侵入や建物の倒壊などによって、近隣住民とトラブルになる可能性もあります。
しかし、売却すれば、このようなトラブルの心配は不要です。
不動産売却によって利益を得れば、相続税の支払いにも利用できます。
相続税は、相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内に申告して支払わなければなりません。
不動産も含めた財産の総額によって税率が異なります。
不動産は分割しにくい財産として、相続の際のトラブルの原因になりがちです。
しかし、相続した不動産を売却し、現金化することによって、複数の相続人がいる場合でも平等に分配できます。
このような分割方法を換価分割と呼びます。
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続いて、相続した不動産を売却するデメリットについてもご紹介します。
不動産を売却すると、所有権が買い手へ移転します。
相続した不動産が実家の場合、思い入れがあるため、手放しにくいかもしれません。
譲渡所得税とは、不動産の売却益に対してかかる税金です。
不動産の所有期間によって税率が異なります。
相続した不動産の所有期間は、被相続人(亡くなった親族)の購入から起算して計算します。
ただし、条件を満たし、確定申告することによって、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用が可能です。
売却益から3,000万円を控除できるため、納税が不要になる場合もあります。
相続した不動産が賃貸などに活用できそうな場合、収益を得る機会がなくなることはデメリットです。
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ここまで、相続した不動産を売却するメリット・デメリットについてお伝えしてきましたが、判断に迷われる場合もあるかもしれません。
そこで、前の章も踏まえて、売却したほうが良いケースについて見ていきましょう。
相続した不動産を売却したほうが良いケースは、下記の4つです。
複数の相続人がいて、財産が分けにくい
相続人同士でトラブルになる可能性がある場合は、現金化して公平に分配することをおすすめします。
これから活用の予定がない
活用する予定がない不動産の所有を継続しても、手間や費用ばかりがかかってしまいます。
所有者の負担を減らすためには、早めに売却したほうが良いでしょう。
不動産の維持・管理ができそうにない
とくに不動産の所在地が遠方の場合は、不動産の維持・管理が難しいケースも多いです。
適切な維持・管理ができていなければ、近隣住民とのトラブルや特定空き家に指定されるリスクが懸念されます。
財産から相続税を支払うのが難しい
相続人の人数などにも関係しますが、相続税はまとまった金額になる可能性があります。
相続税を支払うのが難しい場合には、売却金の利用も検討してみましょう。
相続した不動産を売却する際のポイントは、次の4つです。
ポイント①早めに売却する
不動産を売却する際は、築年数が注目されます。
相続した不動産は築古の場合が多いため、これ以上、資産価値が低くなってしまう前の売却がおすすめです。
早めに売却すると、維持費の負担も少なくてすみます。
ポイント②売却方法に迷ったら立地条件を確認する
売却方法には、大きく分けて仲介と買取があります。
仲介とは、不動産会社が間に入って、第三者の買い手を探す売却方法です。
一方、買取とは、不動産会社と直接取引する売却方法です。
仲介と買取には、次のようなメリットがあります。
築古の不動産の場合は、買い手が見つかりにくいため、買取のほうが向いていますが、立地条件が良ければ仲介でも売却できるかもしれません。
ポイント③基本的にリフォームは不要
中古の不動産のリフォームは、基本的には不要です。
なぜなら、中古の不動産の購入希望者の多くは、安く入手して、自分好みにリフォームしたいためです。
また、リフォーム費用を上乗せすると買い手が見つかりにくくなるため、結果として値下げせざるを得ず、全額を回収しきれないことも理由として挙げられます。
ポイント④共有名義の場合は同意を得ておく
相続した不動産が共有名義の場合、誰か1人の判断だけでは売却ができません。
そのため、売却前にほかの共有名義人の同意が必要です。
また、不動産の名義が被相続人の場合も売却ができないため、事前に登記手続きしておきましょう。
登記手続きは個人でもおこなえますが、難しい場合は、司法書士に依頼することが可能です。
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今回は、相続した不動産を売却するメリット・デメリットや売却のポイントについてご紹介しました。
相続した不動産の売却は、判断に迷うことも多く、一般的な売却に比べて手続きが煩雑です。
「株式会社LIFE DOOR」は、仲介と買取の両方に対応しておりますので、お客様に合わせた売却方法を選択できます。
また、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士とチームを組んでいるため、相続手続きに関してもお力になることが可能です。
三重県津市を中心に松阪市、鈴鹿市で不動産を相続する予定の方は、ぜひお気軽にご相談ください。