2022-04-12
不動産は、有益な財産であるとは限りません。
なかには活用や不動産売却が難しい「負動産」と呼ばれる不動産もあるので、相続の際などは注意が必要です。
そこで今回は、負動産と呼ばれる不動産の特徴とは何か、相続放棄や不動産売却などの処分方法も踏まえながらご説明します。
三重県津市や松阪市、鈴鹿市などで不動産の相続を控えている方や不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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相続財産に不動産がある場合は、その価値を見極めることが重要です。
なぜなら、その不動産は有益な財産ではない「負動産」かもしれないからです。
負動産を相続してしまうと、手放せなくなる可能性があります。
不動産売却は通常でも時間がかかるものなので、負動産の売却はそれ以上の時間がかかるか、いつまでも売れないことが考えられるでしょう。
では、不動産が「負動産」であるかどうかを判断するためには、どのような点に注目するべきなのでしょうか。
負動産とは、不動産がマイナスの財産である場合に使われる言葉です。
不動産売却をしたくても買い手が見つからず、活用を考えても需要がなく、仕方なく所有しているような不動産は「負動産」に該当します。
そして、不動産は所有しているだけでも以下のような負担が生じます。
固定資産税は、使っていない不動産にも毎年課税されます。
つまり、不動産を所有している限り、ずっと支払い続けなければなりません。
また、不動産はきちんと管理しないと、トラブルが発生するリスクが高まります。
とくに空き家がある場合は、定期的に管理しないと老朽化が急速に進み、最終的には倒壊してしまうかもしれません。
もし、倒壊などで隣家に損害を与えたり通行人にケガを負わせたりすると、所有者の責任が問われてしまいます。
そこで、管理の負担や倒壊のリスクを減らすために空き家を解体すると、今度は建物がある土地に適用される固定資産税の特例がなくなり、税額が上がってしまいます。
だからといって、固定資産税を軽減するためだけに空き家を残して放置していると、「特定空家」に指定されて税金の特例を受けられなくなる可能性があるのです。
このように、改善策がなくて負担ばかりかかり続けてしまうのが、負動産の特徴です。
以下の不動産は、負動産になる可能性が高いと考えられます。
別荘や賃貸物件も、相続によって所有することになるケースが多くあります。
「とりあえず相続して、不要なら不動産売却しよう」と考えていても、それが負動産だった場合は簡単には売却できないでしょう。
そのため不動産は、相続前に資産価値をしっかりと調べておくことが重要なのです。
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相続前に不動産の資産価値を調べた結果、負動産になりそうだとわかった場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄とは、財産を相続する一切の権利を放棄することです。
不動産売却などの処分が難しい負動産に悩まされないためには、相続しないことも有効な選択肢の一つです。
相続放棄の大きな注意点は、すべての財産を放棄しなくてはならないことです。
つまり、マイナスの財産だけではなく、現金などのプラスの財産も放棄しなくてはなりません。
そのため、安易に決断することは避け、すべての財産を洗い出してしっかりと考えてから決断しましょう。
ただし、相続放棄できる期間は限られているので、期限を過ぎないように注意する必要があります。
相続放棄は、「相続の開始を知ったときから3か月以内」に手続きしなくてはなりません。
ですから、被相続人が亡くなったら所有していた財産を速やかに調べ、プラスとマイナスの財産を比較して、相続放棄するかどうかを決断しましょう。
なお、相続放棄すると固定資産税の負担はなくなりますが、管理責任は残ります。
負動産から完全に解放されたいときは、相続放棄ではなく、不動産売却などの処分方法を選択したほうが良いでしょう。
相続放棄することを決めた場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。
相続放棄に必要な書類は、相続放棄の申述書と申述する方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票などです。
申述書をご自身で作成する場合は、裁判所のホームページからフォーマットを入手しましょう。
必要書類が揃ったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
この際、収入印紙代の800円が費用として必要になるので、忘れずに準備しておきましょう。
裁判所に受理されて数日から2週間ほどで照会書が届き、返送後に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送られます。
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相続放棄は、相続した不動産にしか使えない方法です。
では、相続放棄を選択できない場合、負動産はどのように処分したら良いのでしょうか。
主な処分方法には、以下の2つがあります。
それぞれの処分方法について、ご説明します。
負動産を買いたい方は見つからなくても、寄付なら受け取ってもらえるかもしれません。
ただし、寄付で受け取ってもらえるのは、自治体と隣人に限られる場合が多いでしょう。
自治体は、その不動産を使用する目的がある場合に寄附を受け入れてもらえます。
使用目的がない場合は難しいかもしれませんが、一度相談してみると良いでしょう。
隣人は、隣地を取得すると敷地が広がるメリットがあるため、寄付なら考えてもらえる可能性があります。
ただ、隣人に寄付するときは、贈与税がかかるかもしれない点に注意しましょう。
贈与税とは、年間110万円を超える財産を個人からもらった場合、もらった方が負担する税金です。
財産には不動産も含まれるので、隣人にきちんと説明して了承を得ておきましょう。
負動産は売却が難しいものですが、売れないわけではありません。
購入希望者の需要をしっかりと把握するなど、工夫次第で不動産売却につなげることができます。
たとえば、最寄り駅から離れている不動産でも、環境が良くて静かという長所をアピールすると買い手が見つかるかもしれません。
不動産会社は周辺エリアの需要を把握しているので、しっかりと相談しながら進めると良いでしょう。
また、負動産を売却したいときは、不動産会社による買取もおすすめです。
買取は、不動産会社が不動産を直接買い取る方法なので、買主を探す必要がありません。
弊社では、仲介と買取のどちらのご依頼も承っております。
不動産を売却するためのより良い方法を選択できますので、負動産の売却をお考えでしたら、ぜひ弊社へご相談ください。
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負動産は、一度手にすると処分が困難だと考えられます。
けれども、所有し続けると負担が大きくなるので、早めに不動産売却などの処分方法を検討したほうが良いでしょう。
わたしたち株式会社LIFE DOORは、三重県津市を中心に、松阪市や鈴鹿市などで不動産売却をサポートしております。
「負動産を売却したい」などのご相談にも応じておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。