遠方からでも不動産は売却可能!売却方法や手続きの流れをご紹介

2022-09-06

遠方からでも不動産は売却可能!売却方法や手続きの流れをご紹介

この記事のハイライト
●不動産売却を遠方から進める方法は3種類ある
●遠方からでも売却を成功させるためには、媒介契約から引き渡しまでの流れを把握するのがポイント
●少なくとも物件の引き渡し・代金の決済時は本人の立ち会いがおすすめ

不動産を売却する際、遠方からでも売買手続きが可能なことをご存じでしょうか。
現地で本人が立ち会えなくても、郵送や代理人により売買契約を進める方法があります。
今回は遠方から不動産を売却するなら知っておきたい、手続きの方法や注意点をご紹介します。
三重県津市を中心に松阪市、鈴鹿市に不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

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不動産売却を遠方からおこなう方法

不動産売却を遠方からおこなう方法

不動産を売却する際、売買契約や代金の決済時には所有者本人の立ち会いが原則です。
しかし遠方から不動産を売却したい場合、立ち会いが難しいケースもあるのではないでしょうか。
そのようなときには、次の方法で売買契約を締結できます。

郵送でやり取りする方法(持ち回り契約)

買主・売主の双方の立ち会いが難しいときは、売買契約書を郵送でやり取りする方法があります。
遠方から不動産売却する際は、この持ち回り契約により取引するのが一般的です。
持ち回り契約は、以下の流れで進めます。
買主の流れ

  • 売買契約書に署名・捺印する
  • 所定の口座へ手付金を振り込む
  • 売主へ売買契約書を郵送する

売主の流れ

  • 郵送された売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金が振り込まれていることを確認する
  • 売買契約書を買主もしくは不動産会社へ返送する

代理人を立てる方法(代理契約)

代理契約とは、代理人が売買契約を進める方法のことです。
一般的には配偶者や親族などを、代理人に選ぶことが多いようです。
そのため物件の近くに住んでいる方や、現地へ出向くことが可能な方がいれば、委任状で権限を付与することによって、代理人による売却が可能となります。
また相続による不動産売却の場合も、委任状によって相続人のなかから代理人を選出する方法があります。
委任状を作成する際は、以下の項目を記載してください。

  • 委任者(本人)の氏名・住所
  • 受任者(代理人)の氏名・住所
  • 売買金額
  • 手付金の金額
  • 引き渡しの時期・残代金の支払い時期
  • 違約金の金額・契約解除の期限
  • 所有権移転登記の日および費用の負担

司法書士に依頼する方法

遠方から不動産売却する際は、司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士であれば、売買契約の代理だけでなく登記手続きなども可能です。
さらに相続により取得した不動産なら、司法書士が売却手続きに関わることでトラブルのリスクを小さくできます。
誰かが代表者となり不動産売却を進めると、売却金額などで揉めてしまう可能性があるでしょう。
そこで司法書士が間に入れば、公平的な不動産売却が可能です。
なお司法書士に依頼する際は、費用がかかります。

地元の不動産会社に依頼するのがポイント

どの方法で売買契約を進める場合でも、買主への対応は不動産会社が中心となっておこないます。
そこで不動産会社と相談しながら、売買契約を進めていきましょう。
このとき、売りたい物件が所在するエリアに対応している不動産会社に依頼するのがポイントです。
そのエリアの不動産事情に精通しているので、売却活動がスムーズに進むでしょう。
さらに中古の不動産を買い求める方は、すでにそのエリアにお住まいの方が少なくありません。
その点においても地元の不動産会社なら、買主への対応も迅速におこなえます。
なお株式会社LIFE DOORでは、三重県津市を中心に松阪市、鈴鹿市で不動産売却に関するご相談を承っております。

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遠方から不動産売却するときの流れ

遠方から不動産売却するときの流れ

遠方から不動産を売却するときは、以下の流れで手続きをおこないます。

不動産会社に価格査定を依頼する

不動産売却を決めたら、まずは不動産会社に価格査定を依頼します。
遠方から依頼する際は、間取りなどのデータでおこなう机上査定が便利です。
机上査定で目安の査定結果を把握したら、現地訪問をともなう訪問査定を依頼すると良いでしょう。
なお訪問査定の立ち会いが難しい場合は、不動産会社へ鍵を郵送する方法もあります。

媒介契約を締結する

査定結果に納得したら、媒介契約を締結します。
媒介契約には以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

遠方から不動産売却する際は、手厚いフォローを期待できる専任系の媒介契約がおすすめです。
専任系の媒介契約では、不動産会社には定期的な営業活動報告が義務付けられています。
そのため遠方からでも、状況を把握しやすいでしょう。

売却活動をおこなう

売却活動は不動産会社が中心となっておこないます。
遠方からの売却では、不動産会社からの活動報告により状況を把握することになります。

売買契約を締結する

買主が見つかったら、売買契約を締結します。
立ち会いが難しい場合は、持ち回り契約などの方法で手続きを進めていきましょう。

物件の引き渡し・代金の決済をおこなう

売買契約を締結したあとは、物件の引き渡しおよび代金の決済をおこないます。
もし引き渡しに立ち会えない場合は、代理人や司法書士に依頼する必要があるので注意してください。

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遠方から不動産売却をおこなうときの注意点

遠方から不動産売却をおこなうときの注意点

遠方から不動産売却をおこなう際に、現地へ行かずとも手続きを進められる方法がありますが、立ち会いが望ましいとされるタイミングもあります。
ここでは、遠方からの不動産売却における現地へ行くべきタイミングと注意点をご紹介します。

価格査定を受けるときの注意点

不動産会社の訪問査定を受ける際は、現地で立ち会うようにしましょう。
売却活動を円滑に進めるためにも、このときに担当者と打ち合わせを済ませておくのがおすすめです。
たとえば最低売却価格や取引条件に要望があれば、担当者と情報共有しておくと購入希望者との交渉がしやすくなるでしょう。
また室内の清掃や貴重品の回収も済ませ、購入希望者が内覧に訪れても問題のない状態にしておくのもポイントです。

売買契約時の注意点

売買契約時も、可能な限り立ち会いが望ましいタイミングです。
代理人など本人以外が代わって手続きする方法はありますが、売買契約時に買主から条件交渉などの申し出を受ける場合もあるためです。
代理人に依頼した場合の注意点として、委任状で定めていない事由が生じたときの対応方法についても記載しておきましょう。
たとえば売却条件などに変更が生じたときは、その本人と代理人の間で協議する旨を注意書きしておくのがおすすめです。
さらに手続きの当日は、不測の事態に備えて本人と代理人が連絡を取れる状態にしておきましょう。

引き渡し時の注意点

物件の引き渡しと代金の決済時には、現地確認や鍵の引き渡しが必要です。
さらに法務局での登記手続きもおこなわなければならないため、現地訪問できるようにスケジュールを組んでおきましょう。
なおスケジュールを組むときの注意点として、法務局での手続きは平日に限られます。
そこで購入希望者が現れた時点で、引き渡しの希望日や購入方法などを確認しておきましょう。
たとえば買主が住宅ローンを利用するなら、審査には2週間~3週間かかるのが一般的です。
そのため売買契約から引き渡しまでは、1か月程度を見込んでおくと良いでしょう。

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まとめ

遠方から不動産を売却する時に知っておきたい、売買契約の方法や手続きの流れをご紹介しました。
遠方からの売却は可能なものの、一度は現地へ足を運べるようにスケジュール調整をおこないましょう。
株式会社LIFE DOORでは、三重県津市を中心に松阪市、鈴鹿市で、価格査定依頼を承っております。
遠方からの不動産売却をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

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